産休・育休からの復帰が無理そう…そんな時退職代行は利用可能?
目次
勤めている会社を産休・育休で休職し、待望の子供が生まれ、育児の毎日。
子供は可愛いけれど、想像していた以上に子育てはハード…そんな中仕事復帰の期日が近づきます。
- 体力的に仕事復帰できる気がしない
- 子育てに専念したい
- 復帰するつもりだったが仕事と育児の両立が厳しい
- 実は元々仕事を辞めたかった
理由は色々あれど、このまま職場復帰せずに仕事を辞めたい!という状況になっても、産休・育休を取得して手当て等ももらっている以上なかなか会社には言い出しにくいですよね。
こんな時、退職代行を利用して自分の代わりに退職を申し入れてもらうことは可能なのでしょうか。
今回は産休・育休中の退職代行の利用について、またそもそも産休や育休を取得中に退職することは可能なのかという点も含めて解説します。
退職にはもちろんメリット・デメリットがつきものです。
今産後のおやすみを取得中で仕事復帰を迷われている方は是非参考にしてみてください。
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そもそも産休・育休中に退職することはできるのか
産休や育休は、そもそも仕事復帰を前提に考えられた休暇です。
退職代行の利用の可否の前に、そういった休暇を取っている間に仕事を辞めてしまうことは可能なのでしょうか。
厚生労働省による「雇用均等基本調査」によると、育休取得した人で休業終了後に退職した人の割合は平成24年度で10.2%、平成27年度で7.2%、平成30年度で10.5%となっています。
産休・育休後は復帰することが望ましいですが、そのまま退職する人も約10人に1人くらいの割合で存在しているということです。
よって、この結果から産休・育休を取ったからといって仕事がやめられないということはないことがわかります。
育休取得後の退職はモラル的に問題視されることも
育児休業を取得する条件として、「育児・介護休業法」には下記のように定められています。
この法律の「育児休業」をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男 女労働者です。
・ 日々雇い入れられる者は除かれます。
・ 期間を定めて雇用される者は、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
② 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間 が満了することが明らかでないこと
引用:厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし 育児休業制度
この規定からわかるように、育休取得は育休終了後も雇用契約を継続するという前提が必要であり、育休後退職することを元々決めている人は育児休業をすることができません。
産休・育休中は「育児休業給付金」など手当がもらえることもあり、例え法的には退職が問題なくとも、育休終了とともに仕事を辞めると「手当ての貰い逃げ」などといった内容でモラルが無いと批判されてしまうこともあります。
産休・育休中に会社から支給される手当てについて
出産に際してや、産休・育休中には手当てとしてお金が支給されます。
どんなものがあるか主なものをまとめてみました。
出産育児一時金(健康保険)
健康保険の被保険者か被扶養者が医療機関で出産をした際に子供1人につき42万円が一律で支給されます。
加入している健康保険によっては支給金額の上乗せの制度があったりするので、確認してみましょう。
出産手当金(健康保険)
産休(出産日前42日〜出産の翌日から56日)の間会社を休んで給与が支払われない被保険者に、給与のおよそ2/3の金額を休んだ日数の日額計算で支給する制度です。
育児休業給付金(雇用保険)
雇用保険加入者で、1歳に満たない子供がおり育児休業を取得している人に支給される手当てです。
ハローワークへの支給申請により支給されます。
条件によっては1歳6ヶ月まで、2歳までという延長措置もあります。
こちらは全ての人に支給されるものではなく、
- 育休前の二年間、一カ月間に11日以上働いた月が12カ月以上ある
- 育休中、育休前の賃金の8割以上が支払われていない
- 育休中の就業日数が1カ月に10日以下
といったような細かい条件があります。
産休・育休中の退職代行利用は可能!出社せずそのまま辞められる
本題である、産休・育休中の人が退職代行を利用して仕事を辞めることができるのかという疑問ですが、結論から言うと利用可能です。
退職の申し出を本人がするか、退職代行業者がするかという違いだけで、その後の退職フローについても変わりません。
会社との連絡も全て退職代行が担ってくれるので、そのまま出社することなく仕事を辞められます。
ただでさえ言い出しにくい退職の申し出、さらに産休・育休取得中であるという状態で仕事を辞めたいと会社に伝えるのはかなりの勇気が要りますが、退職代行のスタッフが伝達してくれるのであれば気が楽になりますね。
実際のところ、産休・育休前は仕事復帰する気満々でお休みに入っても、いざ出産してみたら体調が戻らなかったり、育児が想像以上に大変だったり、家族のサポートが思ったように受けられなかったりと職場復帰が難しくなってしまう状況も多々あります。
無理をして復帰をして働いても逆に周りに迷惑をかけたり、心身ともに疲弊し切ってしまったりということもあるので、思い切って決断することも大切です。
退職代行を利用しても産休・育休の手当ては支給される?
退職代行を利用しても、出産や育児休業に際した手当ては支給されます。
また、退職してしまってもその支給金の返金は必要ありません。
しかし、育児休業は先ほども触れたように仕事に復帰することが前提で手当が支給される制度です。
ですので、最初から育休中に退職をすることを決めている状態で、手当ての支給目当てで嘘をついて申請をするようなことは望ましくありません。
また、退職の理由もただ「子供と一緒にいたいから」「仕事復帰するのが面倒になったから」というものでは認められない可能性もあります。
退職代行業者から理由を伝えてもらうにしろ、退職理由はきちんとしたものを用意しましょう。
- 体調的に仕事に復帰できる状態ではない
- 子供の預け先がない(保育園の空きがない、身内に見てくれる人がいない)
- 育休中に配偶者の転勤が決まり、通勤できない場所へ引っ越しになった
- 家族に仕事復帰を反対された
このような致し方ない理由があれば、退職もやむなしと会社側も納得してくれるはずです。
産休・育休中の退職はモラル面での批判をされたり、万が一トラブルに繋がることもありますので、慎重に判断しましょう。
産休・育休中に退職することのメリット・デメリット
産休・育休中でも退職代行を使って仕事を辞めることは可能ですが、退職にはメリットもあればデメリットももちろん存在します。
メリット
- 出産や子育てに専念できる
例え休業中であっても時には仕事のことが頭をよぎってしまうかもしれません。
退職すれば、そういった仕事のことを考える時間がなくなり、出産準備や子供との時間に全力を注げます。 - 仕事復帰に追われない
仕事復帰の期日が近づいてくると気持ちに焦りが生じたり、仕事復帰後の生活に不安を覚えてなかなか家事や育児に集中できなくなる可能性があります。
退職してしまえば、仕事復帰に向けての緊張もほぐれ精神的なゆとりも生まれます。 - 気持ちに余裕が生まれる
仕事と育児を両立する生活は、余裕がなく自分の体も労われないもの。
気づいたら無理をしていて体を壊してしまっては元も子もありません。
仕事がない分、気持ちに余裕が生まれて少し自分の体を気遣うこともできるかも。
デメリット
- 収入がなくなる
退職をすれば、もちろん会社からの収入がなくなります。
子育てにはお金もかかるので、先々の生活が不安になり、金銭面の不安は大きなストレスにも繋がります。
配偶者の収入だけで賄っていけるのか、どの程度節約しなければいけないのかなど、シミュレーションも必要になってきますね。 - 次に働く時までにブランクができる
育休中に退職をしてから、子育てが落ち着いていざ仕事をするぞ!と決めた時までに長いブランクが開くことになります。
仕事から離れていた時間が長いほど転職活動が難航する傾向があるので、思っていた以上に再就職の困難さに頭を悩ませるかもしれません。 - 人と関わる機会が減って孤独を感じる
退職して子育てをすると、1日のほぼ全ての時間を子供と過ごす生活になります。会社の同僚と話をしたり一緒に作業したりという時間がなくなり、大人と話す機会も激減するので孤独を感じることもあるかもしれません。
まとめ:産休・育休中でも退職代行は利用可能!子供と自分のために無理をしすぎないのも大切【会社への罪悪感は捨てよう】
産休・育休で会社を休んでいる間でも退職代行を利用して仕事を辞めることは可能です。
退職代行が会社との連絡を仲介してくれるので、上司に言い出しにくい退職の申し出をしたり、出社する必要なく退職できます。
出産や育児に関する休業は手当が支給されることもあり、退職に関しては批判的な目もあるかもしれません。
しかし、出産・子育ては想像以上にハードであり、人それぞれ辛さも違うもの。
無理をしすぎるのは、自分のためだけでなく家族のためにもよくありません。
仕事復帰が現実的に考えて厳しいという方は、退職の判断をするのが正しい時もあります。
退職することのメリット・デメリットに関しても考慮し、慎重に決断してください。