退職代行:司法書士・行政書士・社労士の業務範囲の違い【料金比較とメリット・デメリット】

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どこに依頼する?資格によって業務範囲が異なる?料金を含め、違いを解説

依頼者の代わりに会社に退職を申し出て、手続きなどを仲介してくれる退職代行。
そんな退職代行サービスを提供している業者にも広がりがでており、民間業者に限らず、法律事務所までも参入しております。

  • 民間業者による退職代行サービス
  • 法律事務所(法律専門家の有資格者)による退職代行

法律事務所(あるいは法律専門家・有資格者)の退職代行は主に弁護士によるものが有名ですが、さらに種類が分かれます。

  • 法律専門家の有資格者
    • ①弁護士
    • ②司法書士
    • ③行政書士
    • ④社労士

「弁護士」「司法書士」「行政書士」「社労士」これら4つの退職代行はだいたい同じ業務内容ではないの?と思われるかもしれませんが、上記4つの資格によって対応できる範囲は異なります。

今回は、主に「司法書士」「行政書士」「社労士」3つの資格保有者による退職代行の業務範囲の特徴とそれぞれのメリット・デメリットについて、料金の比較も含めて解説していきます。

※当記事では、「司法書士」「行政書士」「社労士」の3つに焦点を当てているため、「民間の退職代行事業者」や「弁護士」に関する詳細な情報は割愛した内容となっております。
そのため、「民間の退職代行業者にできることとできないこと」や「弁護士・法律事務所に依頼スべきケース」を知りたい方は、以下の記事をお読みください。

  1. 【非弁行為・弁護士法違反】民間の退職代行サービスは違法?弁護士とどっちに依頼するのが安心・安全?
  2. 民間の退職代行業者と弁護士・法律事務所に依頼する違いを比較【メリットとデメリット】
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業務範囲を越えると違法?「非弁行為」とそれぞれの資格の関係

退職代行の解説をする際に切っても切れないのが「非弁行為」との関係。
非弁行為とは弁護士法第七十二条に定められているものです。

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用:弁護士法 e-Gov

資格を持たない人が法律業務を行うと違反になるということが述べられています。

つまり、民間の退職代行業者はまずこの法律事務に当たる行為ができません。
(※労働組合が運営していたり、実業務を弁護士や行政書士が行うなどの対策をとっている民間の退職代行業者を除く)

法律事務に当たる行為は、退職代行の業務に関わる部分で言うと主に下記のような項目です。

  • 交渉
    退職日の調整、有給休暇の取得交渉など
  • 請求
    未払金や残業代、パワハラ等による慰謝料の請求など
  • 手続きの代行
    労災申請、離職票発行の代行など
  • 書類作成代行
    退職届、内容証明文書の作成など

弁護士は全ての法律業務を行えるため、上記の内容はもれなく対応可能です。

しかし、司法書士、行政書士、社労士はこの中の限られた範囲であれば対応できますが、その資格によって許可されていない部分に手を出してしまうと「非弁行為」と見なされてしまいます。

それでは、司法書士、行政書士、社労士それぞれの業務範囲とメリット・デメリットをご紹介していきましょう。


司法書士による退職代行の特徴とメリット・デメリット

特徴・料金

司法書士は登記や供託に関する業務を行う資格です。
一般的な司法書士の場合、あまり退職代行に関わる部分に特化できる業務内容がないため、ほとんど民間の退職代行業者とできることが変わらないのですが、司法書士の中でも特別に認定を受けた「認定司法書士」であれば、金額の制限付きで交渉や請求業務ができます。

    • 特徴
      • 金額140万円以下の交渉ができる(認定司法書士のみ)
      • 金額140万円以下の裁判に対応できる(認定司法書士のみ)
    • 金額
      3万円〜6万円

メリット・デメリット

  • メリット
    • 金額140万円までの交渉や裁判対応、請求などを頼みたい場合は弁護士に頼むより安価で依頼できる
  • デメリット
    • 金額140万を超えてしまった場合弁護士に再依頼しなければならず二度手間である

行政書士による退職代行の特徴とメリット・デメリット

特徴・料金

行政書士の業務範囲は法的な書類の作成です。
また、退職届や内容証明文書を自分で書く場合でも、内容や書き方の相談をしたりアドバイスを受けることができます。

  • 特徴
    • 退職届の作成代行
    • 内容証明文書の作成代行
  • 金額
    3万円前後

メリット・デメリット

  • メリット
    • 業務範囲が狭いが、その分料金は安いケースが多い
  • デメリット
    • 会社に交渉や請求をすることはできない
    • 行政書士に依頼中に会社と紛争が起きた場合は弁護士に再依頼しなければならない
※行政書士による退職代行は流行って入るものの、あまりおすすめできない

上述したように行政書士は、業務範囲が「弁護士」「司法書士」「行政書士」と比べて狭いことから、あまりおすすめできないです。
そのため、勤め先の企業とトラブルがある場合には、「弁護士」「司法書士」への依頼の方がおすすめです。


社労士による退職代行の特徴とメリット・デメリット

特徴・料金

社労士は労働法に特化した資格です。
労災の申請や離職票の発行などの業務を請け負うことができます。

また、「特定社労士」であれば、あっせん申請を行うことで会社と交渉も行うことができます。
有給休暇消化、退職金の支給について、退職日の調整などを会社と話し合うことが可能です。
しかし、退職金や未払金を請求することに関しては業務範囲外になります。

  • 特徴
    • 労災の手続き代行
    • 離職票の発行手続きの代行
    • 退職日や有給休暇消化などの交渉ができる(特定社労士)
    • 退職金や未払金に関する交渉(特定社労士)
  • 金額
    5万円前後

メリット・デメリット

  • メリット
    • 限られた範囲だが会社と交渉もできる
    • 保険関係、労災関係の相談に乗ってもらえる
  • デメリット
    • 交渉はできるが、具体的な請求業務はできない
※社労士による退職代行は一般的ではない【あまりおすすめできない】

上述したように社労士は、業務範囲が「弁護士」「司法書士」と比べて、あまりに狭すぎることから、退職代行を行っているケース自体が少ないです。
そのため、勤め先の企業とトラブルがある場合には、「弁護士」「司法書士」への依頼の方がおすすめです。


「民間の退職代行業者」と「弁護士」「司法書士」「行政書士」「社労士」どこに頼むべき?

弁護士をはじめとした司法書士、行政書士、社労士が所属する法律事務所と民間の退職代行サービスでは対応できる業務内容が異なるということはご理解いただけたかと思います。
それでは、実際退職代行を依頼するとき、「民間の退職代行業者」と「弁護士」「司法書士」「行政書士」「社労士」どこに依頼をするのが良いのでしょうか。

ケース①:勤め先との揉め事やトラブルがなければ民間の退職代行業者で十分

まず、退職を申し出た時会社と揉め事が起こる可能性があるか考えてみてください。
会社が有給休暇の消化や未払金の支払いなどスムーズに対応してくれそうであれば民間の退職代行業者で十分に満足のいく結果が出せますし、依頼料も安く済ませることができます。
退職に際してトラブルが起こること自体が少ないので、基本的には民間業者を選んでおけば問題ありません。

ケース②:勤め先との揉め事やトラブルがあり得る場合には弁護士がおすすめ

しかし、会社がブラック企業で何をしてくるかわからない場合や、慰謝料請求等を最初から考えている場合は、弁護士を選択する必要があります。
弁護士は業務範囲が広く、交渉行為もOKで全ての手続きや揉め事に対応できるので一番スムーズです。

ただし、弁護士に依頼する場合は依頼料以外にも相談料や成功報酬などで最終的に高額な請求になる可能性があります(コスパ悪い)。
自分の退職で起こりうるトラブルを考え、「民間の退職代行業者」「弁護士」「司法書士」「行政書士」「社労士」の業務範囲を理解した上でぴったりの依頼先を選べるのであれば支払い金額を抑えて賢く退職代行を利用できます。


まとめ:資格ごとの業務範囲を理解し、しっかり吟味して依頼先を決めよう

司法書士、行政書士、社労士の退職代行における対応できる業務に関して解説しました。
結論としては、「司法書士」「行政書士」「社労士」への退職代行の依頼は、業務範囲的に中途半端なため、あまりおすすめできないです。
コスパの良い「民間の退職代行業者」への依頼をするか、勤め先企業とのトラブルが生じる場合に「弁護士」へ依頼するのが最適解となります。

  • 結論
    • 勤め先とトラブルがない場合
      • ⇒民間の退職代行業者がおすすめ
    • 勤め先とのトラブルや問題があり、交渉行為が必要
      • ⇒弁護士
    • ※業務範囲が中途半端であまりおすすめできない
      • ⇒司法書士(認定司法書士)
      • ⇒行政書士
      • ⇒社労士(※最もおすすめできない)
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