ボーナス(賞与)を貰う直前&貰った直後における退職代行【減額・前払い・支払い義務】

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退職代行を使ってもボーナスはもらえる?条件や減額リスクなどを解説

退職代行を利用すると、例えば会社が就業規則で「退職を希望する場合は退職日の1ヶ月前に申し出る」というようなルールを定めていたとしても即日辞める事ができます。
しかも自分で言い出す必要もなく、出社せず会社との連絡も取らずに退社できるというのが大きな特徴です。
会社の規則にも囚われず、いつでも辞める事ができるのは大きなメリットですが、辞める時期によっては少し気になる事が出てきます。

その一つは「ボーナス」。
一般的に年2回支給されるボーナスですが、できる事ならもらってから辞めたいものです。
このボーナス支給の直前や貰った直後に退職代行を使った場合、どうなるのでしょうか。

会社側としてもボーナスの持ち逃げのような事態は避けたいはずです。
もう辞める事が決まっている社員にボーナス前払いを要望されたら、それを断ったり減額するなどといった措置は取れるのかも気になりますね。

今回は退職代行とボーナス(賞与)の関係について詳しく解説していきます。

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そもそも退職代行を使ってもボーナスはもらえる?

まず、最初に前提として退職代行を使った人でもボーナスはもらえるのかという点を解説しておきましょう。

結論から言うと、退職代行を使ったとしてもボーナス支給の条件を満たしていれば問題なくもらえます。
条件をちゃんと満たしているのに、退職代行の利用を理由にボーナスを支払わなかったら会社側の契約違反です。

退職は労働者の権利であり、会社を辞めるのは自由です。
「辞めるならボーナスを支払わない」「ボーナスが欲しいなら退職を取り下げろ」というように賞与の支給をチラつかせて従業員の退職を阻止することも会社側はできません。

それをしてしまうと、労働者をボーナスを理由に無理やり働かせたとして労働基準法第5条の「強制労働の禁止」に違反することになります。

以上のことから「退職代行を使ってしまったらボーナスがもらえないのでは…」という心配は不要ですので安心してください。


そもそもボーナス(賞与)って何?支給される条件とは

そもそもボーナスとは何なのでしょうか。

ボーナス(賞与)は労働者に対して企業が支給する給与で、毎月支払われる給料とは異なります。

元々の意味としては会社の業績が良かったり、何か仕事で良い成績を達成した時のインセンティブのようなものですが、日本では年2回など回数を定めて支給されるイベントのような扱いです。

ボーナスのルールは企業ごとに規定されている

ボーナス(賞与)とは、健康保険法で下記のように定義されています。

 第三条 6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
引用:e-Gov 健康保険法

しかし、ボーナスがどういった条件で支給されるか、どのくらいの金額支払われるかについては労働基準法等には関係なく、会社ごとに就業規則で定めています。

毎月の給料は労働の対価として必ず支払われなければなりませんが、ボーナスに関しては必ず支給しなければならないものではなく、会社側が業績不振などの理由で減額したり支給を取りやめることも可能ということです。

ただ、就業規則に「給料何ヶ月分を支給」などの決まった金額を記載している場合は、労働者の同意なしに減額したり支給を取りやめしたりすることは契約違反になるためできません。

ボーナス支給条件は?

ボーナス支給の条件は会社によって異なります。
就業規則の賃金規定、賞与の項目をチェックしてみましょう。

例えば支給の対象者を「賞与支給日に在籍していること」「支給日の一ヶ月前に在籍していること」など在籍を条件にしている場合は退職の時期の見極めに重要になります。

「支給日に在籍」が条件であれば、ボーナス支給前に退職代行をしたら貰えません。
「支給日の一ヶ月前に在籍」という条件の場合は、支給日一ヶ月前を過ぎて退職してもボーナスの支給対象になります。

しかし、就業規則に賞与の支給の条件がはっきりと明記されていない場合もあります。
その場合はたとえ支給日まで待ったとしても業績不振や個人の査定の結果でボーナスが出ない可能性もあります。

「必ず支払われるものではない」という点は理解しておかなければなりません。


ボーナスもらって辞める!退職代行のベストなタイミングは?

就業規則を確認し、自分がボーナスの支給対象だとわかったら、次はいつ退職代行を使うかです。

退職代行の利用を検討するくらいですから、1日でも早く辞めたい状況でしょう。
しかし、あまり早まった行動をとるのはおすすめできません。

ベストなタイミングは「ボーナスが振り込まれた支給直後」です。

なぜなら、原則として振り込まれたボーナスは会社から「返金しろ」と言われることはないので確実に全額受け取れるからです。

もし「ボーナス支給後○ヶ月以内に退職した場合は返還する」と就業規則に書かれていたとしても、それはボーナスの返還でその期間労働者を不当に拘束することになり「強制労働の禁止」に抵触する可能性大です。
よって「もらってから辞める」のが一番安心ですね。

ボーナス支給前に辞めたら減額される?

ボーナスの支給条件が「支給日の一ヶ月前に在籍していること」だったとしましょう。

その場合、支給日一ヶ月前を過ぎればもちろんボーナスの支給対象者となります。
「じゃあ支給日2週間前に退職代行を使ってもボーナスは貰えるよね」と安心していいかというと少し注意が必要です。

前述したように賞与の規定は会社が決めることですので、就業規則に書かれていないことに関してはその場その場で会社が判断します。
「賞与支給日一ヶ月前に在籍している者には全額支給する」と書かれていれば話は別ですが、そこまできちんと規定されていない場合、会社側の裁量で減額されるリスクがあります。

大きな会社であれば細かい規定を作っている事がほとんどですが、中小企業の場合社長判断で減額やボーナスカットなどをされる可能性もあります。
1日でも早く辞めたいでしょうが、ボーナスを確実にもらって辞めたいのであれば支給日の後に退職代行を利用することをおすすめします。


退職後の社員への支給は必要?会社側から見たボーナスの支払い義務

ここでいったん会社側の視点でボーナスについて考えてみましょう。

賞与は従業員にとっては楽しみなものですが、企業からすると大きな出費になります。
ボーナス支給日にすでに退職している社員や、支給日直後に退職が決まっている社員に対してはできるだけ支払いたくないのが現実です。

明記しておきたい「支給日在籍要件」

会社としても損をしないためにはボーナスについての就業規則をしっかり作っておくのが重要です。

そこで確認したいのが「支給日在籍要件」。
これを賞与規定に組み込んでおくかおかないかでトラブルも防げます。

支給日在籍要件とは「賞与の支給日時点で在籍している社員にボーナスを支払う」という取り決めのことです。
これを就業規則に定めておくことで、支給日前に退職した社員に関してはボーナスの支払い義務がなくなります。

「支給日在籍要件」があれば元社員への支払いはしなくて良い

賞与の支払いには「算定期間」があります。
この算定期間に在籍している社員の成績や実績などを考慮してボーナスの額を決めたりするのです。

例えば、

第○条 本年1月から5月の実績を評価し、6月に賞与を支払うものとする。

このように就業規定に記載があるとします。
ここで5月末まで在籍した社員が6月の賞与支給日の前に退職したとします。

その場合この支給日時点で「元」社員である人にはボーナスを支払わなければならないでしょうか?

答えは、「支給日在籍要件」を定めていれば支払い義務はありません。
算定期間に働いていようと、ボーナス支給日前に辞めてしまった人は支給の対象から外れるのです。

ボーナス支給日時点で「退職予定」の社員への対応は?

ボーナスの支給日の前に退職が確定している人に対しては賞与を支払う必要はありません。

しかし、ボーナス支給日直後に退職が決まっている社員に対しては、支給日時点では在籍しているので支払い義務が生じます。
ここで「退職が決まっているので支払わない」と言ってしまうと就業規則に違反してしまいます。

ただ、ここで適用できる可能性があるのは「ボーナスの減額」です。
「賞与支給日前に退職が決定している社員はボーナスを減額する」という規定を作っておけば減額することも可能になります。

ただ、就業規則へのはっきりした記載と従業員への周知徹底が重要です。
明記がないまま、そして従業員の同意がないまま減額する事はできません。


退職代行を使いたいからボーナスを前払いしてもらうことは可能?

それでは最後に、下記のようなケースはどうなるか考えてみます。

「ボーナス支給日前に退職代行を使いたいから、ボーナスの前払いを要求したい」
「退職の可能性のある社員からボーナス支給日前に前払いを要望された」

この場合、ボーナスは貰えるのでしょうか。
また、会社側としても前払いの要求に応えなければならないのでしょうか。

前項までの内容をまとめると

「前払いしてもらえる可能性は低い」

ということになります。

「支給日在籍要件」があればこの時点会社側としては支払いの義務はありません。
もし支給日在籍が条件になかったとしても、ボーナスの前払いはハードルが高いと言えます。

ボーナスは「賃金の非常時払い」を適用されるのか

会社から給料などの賃金を規定の給料日より前にもらう「非常時払い」。
ボーナスを支給日より前払いしてもらう場合はこの非常時払いが適用できるのかがポイントになります。

労働基準法では下記のように非常時払いについて規定されています。

第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
引用:e-Gov 労働基準法

まとめると、雇用主は労働者や労働者の家族が

  • 出産、疾病、災害などにあった場合
  • 結婚または死亡した場合
  • 止むを得ない理由で1週間以上帰郷する場合

上記の場合に非常時の費用として働いた分の賃金を給料日前であっても支払わなければならないという法律です。

つまり、この法律で規定されている非常の場合以外は会社側は非常時払い、つまり前払いや前借りを拒否しても良いのです。

前払いを会社に願いでる場合は、必ず理由を聞かれます。
このような非常時以外の理由であり、しかも退職を匂わすような内容である場合は、会社としては前払いに応じてはくれないでしょう。

よって、退職代行で辞めつつボーナスをもらいたい場合は、1日でも早く辞めたいとしてもボーナス支給日までは在籍しておきましょう。


まとめ:ボーナスの支払い条件は就業規則を要確認!退職代行は賞与支給日直後がベスト

退職代行を利用しても条件さえ満たしていればボーナスはきちんと支給されます。
自分が支給される対象なのか、支給条件を満たしているのかどうかは会社の就業規則を確認してみてください。

ボーナスは法律によって支払いが義務付けられているものではなく、そのルールは会社ごとに異なりますので「必ずもらえるもの」として認識せず、減額やボーナスカットの可能性も考えてしっかりと規則を読む事が大切です。

基本的に退職代行利用を考えている状況でボーナスを前払いしてもらうことは難しいですし、「支給日在籍要件」のある会社では、支給日前に退職してしまうとボーナスはもらえません。
退職代行を使いつつ、ボーナスを受け取るのであれば「ボーナス支給日後」の実行が確実です。

退職代行の実行時期を検討中でボナ酢をもらってから辞めたい方はぜひ参考にしてみてください。

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