会社を無断欠勤中でも退職代行は使える?【無断欠勤のまま逃げる!!】

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無断欠勤から退職代行で仕事を辞めたら?トラブルの可能性やリスクを解説

「仕事を辞めたい」。
それだけのことでも、なかなか会社には言い出しにくいものです。

もう心身ともに限界を迎え、二度と会社には連絡もしたくないし行きたくもない。
そんな時に無断欠勤をするという選択肢ももちろんあります。
そのままフェードアウトすれば、いわゆる「バックレ」による退職になりますが、会社から何度も電話が来たり家に訪ねてこられたりしても精神的につらいもの。

退職代行を利用して仕事を辞める旨を伝えてもらえば、自分と会社の間に入って連絡などを取り持ってくれるため、そういった会社からの電話も止み気が楽になりますが、無断欠勤中に退職代行を使うことはできるのでしょうか。

こんな気は無断欠勤中の退職代行の利用についてと、無断欠勤のリスクについて解説していきます。

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そもそも無断欠勤中に退職代行は利用できるのか【結論⇒できる】

結論から言うと、無断欠勤中でも退職代行は利用可能です。

利用方法も普通に退職代行で仕事を辞める場合と変わりません。
業者に依頼し、会社へ退職する旨を連絡してもらいます。
あとは退職書類のやり取りや私物の引き揚げといった細々とした処理が終われば退職完了です。

無断欠勤中だからといって退職代行業者から利用を断られたりすることはないので安心してください。

ただし、無断欠勤というもの自体会社から見たらまずイメージが良くありません。
そのため、無断欠勤する前に退職代行が入った場合に比べ、トラブルや揉め事が起こる可能性が多少なりとも高まります。

次項では、無断欠勤することによって起こりうる事態やリスクについて解説します。


無断欠勤から退職代行で仕事を辞めるとどんなリスクがある?

退職を認めてもらえない?

無断欠勤によって会社からの心象は悪くはなりますが、退職代行を仲介することで退職が失敗することはほぼありません。

民法627条により、退職の申し入れをしたら14日で雇用の契約を終了できるため、退職代行から仕事を辞める旨を伝えて規定の日数が経過すれば法律上退職できます。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:e-GOV(イーガブ) - 民法・第六百二十七条

「就業規則では1ヶ月前に申し出ることになっている」「無断欠勤から仕事を辞めるなんて許さない」と会社側から言われようと、法律が優先です。
つまり、退職失敗のリスクはないと言えます。

懲戒解雇される

退職を引き止められるのとは逆に、無断欠勤がペナルティだとして会社から懲戒解雇されてしまうことはあるのでしょうか。

懲戒解雇は会社側から労働者へ課すペナルティとして最も重いものの一つです。
よほどのことがない限り適用されない重たい罰であり、例えば会社のお金を横領したり、機密情報を漏洩したりといった会社側に大きな損害を与えた時に行使される権利です。

そして会社側が簡単に懲戒解雇を使用しないよう、「解雇権濫用法理」というもので労働者は守られています。

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用:労働契約法 e-Gov

これによって、多少のことでは懲戒解雇が適用されません。

無断欠勤も、きちんと理由づけがあれば懲戒解雇されるまでのペナルティとはならないでしょう。
しかし、よほど非常識な理由であったり、むしろ理由なく長期に渡って無断欠勤をしたりした場合は懲戒解雇を適用されることももちろんあります。

これは無断欠勤によるリスクであると頭に入れておいたほうがいいでしょう。

損害賠償請求

無断欠勤から仕事を辞めたことによって、会社から損害賠償を請求されるというケースについてです。

これもほとんど起きることはない本当に稀なケースと考えて良いでしょう。
損害賠償請求を行うには、会社側も費用や時間をたくさん使うことになります。
社員一人の無断欠勤に対して裁判を起こすのは割りに合わないので、そこまでの行動は起こさないと思って大丈夫です。

しかし、もし「とても大切な商談の日に無断欠勤をして数千万円の取引がなくなった」「無断欠勤のせいでやむなく休業させられた」といったような会社側に大きな損害を与えていた場合は話は別です。
そんな場合は会社から損害分を請求される可能性があります。

損害賠償と懲戒解雇について、気になる方は以下の記事もおすすめ

退職代行を使って会社を辞めると訴えられる?【損害賠償・懲戒解雇】


万が一懲戒解雇になってしまったら…転職に不利な理由

万が一無断欠勤をしたことで懲戒解雇が適用されてしまったら、どんな影響があるのでしょうか。

懲戒解雇された場合、職務経歴としてその事実を隠すことはできません。
退職後に転職活動を始めた時、希望企業に提出する離職票に前職を懲戒解雇されたことは記載されてしまいますので、必ず人事や採用担当者に認識されることになります。

前項でも触れたように、懲戒解雇は雇用者に課される最も重いペナルティ。
良い人材を採用したいと考えている担当者にとって、懲戒解雇されているという事実は採用を見送る理由に十分なり得るものです。

不当な解雇であったとして説明をし、納得をしてもらえれば採用に至る可能性もありますが、無断欠勤が理由であるとさらにイメージを落としてしまうでしょう。

懲戒解雇されることは本当に稀だとはいえ、無断欠勤からこのように次の転職活動にまで影響を及ぼす可能性は0ではないということは覚悟しておいたほうがいいかもしれません。


無断欠勤で懲戒解雇にならないためには

無断欠勤からの退職代行での退職は、稀とはいえ懲戒解雇になるリスクがあります。

しかし、「合理的な理由」があっての無断欠勤の場合は解雇権濫用法理により解雇されずに済みます。
合理的な理由とは、例えばこんなものです。

  • 会社の劣悪な労働環境によって連絡・出社できないほどの精神的ダメージを負っている
  • パワハラやいじめがあり、怖くて連絡ができない
  • 連絡ができないほど体調が悪い
  • 災害や事故によって連絡ができない

理由がきちんと説明できるものであれば、無断欠勤をしていたとしても解雇に当たるほどではないと判断されるでしょう。

また、欠勤も日数が短いほど深刻なトラブルに発展する可能性は低いので、退職をするのであればできるだけ早く行動を起こすようにしてください。


無断欠勤する前に!仕事を辞めたくなったら先に退職代行へ相談を

懲戒解雇や損害賠償請求ほどの問題にはならなくとも、無断欠勤は会社から見てイメージの良いものではありません。

もしも転職希望先の企業に今の会社の知り合いがいて、「無断欠勤から退職した」という事実が伝わって噂になってしまったら大変に不利な状況になりますし、その可能性もゼロとは言い切れません。

「自分から仕事を辞めたいなんて絶対に言えない…」「もう二度と出社したくない」そんな追い詰められた状況で無断欠勤を選んでしまうのは仕方のないことかもしれませんが、後々のことを考えると無断欠勤はしないに越したことはありません。
苦しい状況のときは、無断欠勤してしまうよりも先に退職代行サービスへの相談をおすすめします。

民間の退職代行サービスは24時間365日対応してくれますので、突発的な行動でも即時相談に乗ってくれます。
早ければ翌日やその日のうちに仕事を辞められますし、きちんと退職することを伝えて会社を去ることができます。
そのほうが自分の心象を必要以上に落とすことなく辞められますし、再就職にも響きません。

「無断欠勤してしまおうか…」と悩んでいる段階であれば、その行動を起こすまえにぜひまず退職代行に連絡をとってみてください。


まとめ:無断欠勤から退職代行を利用することは可能!でもイメージ悪化は免れない

無断欠勤中に退職代行を使う場合を、起こりうるリスクやトラブルも含めて解説しました。
無断欠勤をしている時であっても退職代行を利用して仕事を辞めることは可能ですが、それには普通に退職する時に比べてリスクが付き纏います。

無断欠勤のまま会社から逃げるというのも一つの手ではありますが、決しておすすめできる手段ではありません。
自ら不利な状況へ自分を追い込んでしまうことにもなりかねないからです。

できれば無断欠勤をする前に退職代行を依頼し、ちゃんと手順を踏んで退職しましょう。
そうすることで、変な後味を残さず仕事を辞められ、すっきりとした気持ちで次のステップへ進むことができるはずです。

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