退職代行したいけど拒否されないか心配…受理されない可能性はあるの?【退職阻止】
目次
退職代行は業者が依頼した本人に代わって会社へ退職を伝えるサービスです。
ほとんどの業者が「即対応、即日退社可能」を謳っており、実際の成功実績や利用者の声も多く聞かれます。
しかし、いくら他人の成功実績を見たところで、自分の退職がどのように進むのかはやってみないとわかりません。
退職代行の利用を考えている人にとって「確実に退職したい」というのは切実な願いでしょう。
せっかく勇気を出して退職代行を依頼して失敗してしまったら、何度も挑戦するのは精神的につらいですし依頼料も払い切れません。
退職を認めてもらえないリスクを考えるとなかなか退職代行の実行に踏み切れないという人は少なくないと思います。
今回は、退職代行を使った時に会社から拒否されたり、退職届を受理してもらえないといったトラブルが発生するのか、そのリスクはどのくらいあるのか解説していきます。
退職代行を使いたいけれど、確実性に不安があって迷っている方はぜひ参考にしてみてください。
「退職が失敗する(退職阻止)」というのはどんな状況の時?
まず、「退職代行を使ったけれど辞めることができなかった」というのはどんな状況なのか考えてみましょう。
退職代行の実行を依頼すると、業者が会社の上司や担当者に電話をします。
「私、(依頼者)様の代理でご連絡を差し上げております、(退職代行業者)の○○と申します。(依頼者)様は本日での退職を希望されており、今後出社致しません。」
このような内容を伝え、会社側に退職の手続きを進めるように言います。
ここまではほぼ全てのケースで共通です。
ここから「退職ができなかった」という結果に繋がるのは、下記のようなケースが想定されます。
退職代行からの電話を取り合ってくれない
いたずらだと思うのか、退職代行からの電話では話にならないと思うのかは受け手次第ですが、電話そのものをまともに取り合ってもらえないというケースです。
ちゃんと話も聞かず電話を切られてしまい、業者が何度電話をしても無駄。
結果業者も音を上げてしまい退職失敗。
退職を諦め、何事もなかったかのように出社しなければなりません。
本人からの申し出でないと認めない
業者から連絡を受けても、本人が直接言ってきたわけではないので退職は認めなくて良いと会社が考えているパターン。
この場合も業者の連絡を無効だと思っているので、何度連絡したところで結果は変わりません。
退職代行を頼んだのに結局自分で電話をしたり、出社しての直接面談をする羽目になります。
「辞めさせない」と退職を断固拒否
「今辞められても困る」「退職させるわけにいかない」と、とにかく退職させる気がないので話が進まないというケースです。
本人の意思や希望は完全に無視。
業者から何度も退職を伝えられようと、「こちらは認めていませんから」の一点張りです。
あまりに頑なで、こちらが退職の取り下げをしなければどうにもならないという状況に追い込まれます。
退職届を受理してくれない
退職代行を利用する場合、本人の退職の意思の証明として退職届を会社に郵送し、手続きを進めてもらいます。
しかし、会社が退職届を受け取ったにもかかわらずいつまで経っても受理してくれないと、その期間はずっと欠勤扱いになってしまいます。
欠勤が続くとペナルティとして「懲戒解雇」という最悪な結末を迎えてしまう可能性もあり、大変リスキーです。
退職ができないケースが発生する可能性は?
「退職代行を使ったけれど辞められない」と聞いて想定できるケースをご紹介しましたが、これが現実で起こる可能性はどのくらいあるのでしょうか。
結果から言うと、「ほぼ起こらない」と言えます。
実は上記の退職拒否や阻止する行為は現実的ではなく、「退職代行を使っても退職は100%できる」と言っても大袈裟ではありません。
そのくらい、前項で挙げたような事態が起こる可能性は低いのです。
それはなぜかと言うと、退職を拒否したり阻止するような行為を行うことは、逆に会社にとって不利な結果をもたらすからです。
労働者は民法や労働基準法といった法律で守られていますし、あまりに頑なな退職拒否は会社のモラルにも関わります。
しかしそうは言ってもまだ「確実に退職できるのか」と言う不安は消えませんよね。
次項から具体的に会社が退職を受理しなければならない理由を詳しく解説していきます。
「代行業者からの電話は無効」は嘘!本人の意思があれば退職はできる
退職代行に関して「退職代行は本人ではないので無効」という意見を時々見かけることがあります。
しかし、この意見には法的な根拠はありません。
「本人から伝えてこないなら取り合わなくていい」「直接言わないなんて非常識」という精神論で話をしている経営者側にありがちな思い込みだと言えます。
退職については民法第627条で下記のように規定されています。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:e-Gov 民法
簡単に言い換えると、労働者が退職の意思を雇用主に申し入れたらその日から2週間で辞めることができるという法律です。
ここには、申し入れの方法については記載がありません。
本人の意思であれば、その代弁者である業者が会社へ伝えようとこの民法627条は有効なのです。
例え退職代行を使って、会社側が「本人からの連絡でないと認めない」と言い出したとしても、本人の退職意思はすでに伝えられているので、会社が受理しなくても2週間後には法律上雇用関係は解消できます。
どんなに会社が「本人から」ということにこだわってごねても、それを理由に退職を認めないのは違法だと強気に出ることが可能です。
退職は労働者の権利!会社はそれを拒否することはできない
退職を阻止するのは「強制労働」にあたる
退職代行で退職意思を伝えても、会社が断固として辞めさせないと阻止の姿勢を崩さないかも…パワハラやいじめが当たり前のようなブラック企業に勤めていればこんな不安があるのは当然です。
しかし、退職しますと言っている従業員に対してその申し入れを拒否するのは「強制労働」にあたります。
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
引用:e-Gov 労働基準法
労働者を守る労働基準法において、雇用主によって無理やり働かされてしまうことがないよう、「強制労働の禁止」が定められています。
労働者の「辞めます」という退職意思に対して辞めることを許さず働かせるのはこの労働基準法第5条に反することになります。
よって、会社側は退職代行によって退職意思を示された場合はこれを拒否することはできないのです。
会社から退社日について提案があった場合は?
- 今本当に人手が足りないので○月末まではいて欲しい
- 今受け持っている仕事だけでも終わらせて退職して欲しい
- 繁忙期が終わるまで退職を先延ばしできないだろうか
このような退職することは前提で退社日について相談があった場合は、少しでも円満な退社のために少し検討してみてもいいかもしれません。
しかし、もちろんこれは強制ではないので、労働者側の意思で拒否することが可能です。
断られたら会社側も引き下がるしかないので、上記のような相談があっても不安になる必要はありません。
退職阻止された?もし退職拒否で揉めたら?弁護士なら解決に動ける
退職について揉めた場合、業者では対応できない可能性がある
会社は退職代行を使われた際に従業員の退職について拒否したり、受理しないといった行為はできないことをご説明しました。
退職代行を使われた時点で退職の意思がかなり強いことは伝わるので、引き留めても無駄だとほとんどの会社は速やかに退職手続きへ進んでくれます。
しかし、もしもとんでもないブラック企業で働いており、何がなんでも辞めさせないと言ってきて揉め事に発展した場合はどうしたらいいのでしょうか。
こうなってくると、ご説明したような民法や労働基準法といった法律が関わる話し合いになってくるため、民間の業者では対応範囲外です。
弁護士ではない民間業者が法律関係の業務を行うことは「非弁行為」にあたり、違法になってしまうのです。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用:e-Gov 弁護士法
もし業者が交渉にあたる行為をしてしまい、それを会社側から指摘されると「違法業者だ」と言われて退職自体白紙にされる可能性も高いです。
業者もそれは重々理解しており、対応範囲を超えて会社から拒否を続けられると手が出せません。
揉める可能性がある場合は最初から弁護士に依頼しても
退職に際して「ほぼ確実に揉めるだろう」と考えられるような職場であれば、最初から弁護士に退職代行を依頼する方がスムーズに辞められる可能性が上がります。
弁護士であれば、会社によるモラルのない退職拒否や嫌がらせに対して法律を振りかざして戦うことができます。
依頼料は民間業者に比べて割高にはなりますが、トラブルに関する対応を考えれば安心です。
万が一のことに備えたい場合は、弁護士への依頼も検討してみてください。
非弁行為や業者と弁護士の対応範囲に関しては下記の記事で詳しく解説しています。【非弁行為・弁護士法違反】民間の退職代行は違法?弁護士に依頼するのがおすすめ?
業務範囲が異なる!!「弁護士・法律事務所」と「民間の退職代行業者」の違いを比較【依頼におけるメリットとデメリット】
まとめ:退職拒否・退職阻止は会社にとってもマイナスばかり!強い気持ちで退職に臨もう
直接退職を申し出ても、退職代行を使おうとも、労働者が「退職する」という意思を持っている限り会社はそれを拒否したり、阻止したりすることはできません。
退職届まで出しても受理しないと言い出したら、それはもはや嫌がらせや脅迫にもあたる行為であり、会社も法的に罰せられます。
退職拒否をするような会社だと会社のモラルの低さが露呈し、悪い噂も広がります。
会社にとっても利益のない行為ですので、余程のことがない限り退職代行を実行した時点で退職できると考えて問題ありません。
「絶対辞めてやる」という硬い意思さえあれば、必ず会社は辞められます。
退職代行を利用することを決めたら、強い気持ちを持って退職に臨みましょう。