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「退職届・退職願・辞表」は必須なもの?退職代行時の作成から提出方法まで詳しく解説!

目次

仕事を辞めるときに会社に提出する「退職届・退職願・辞表」。
一般的には直接上司に提出して退職を進める流れになります。

しかし、退職代行を利用した場合は業者が会社に連絡を入れたら、そのまま出社せずに即日退職になるケースがほとんど。
その場合、これらの書類はどのように提出したら良いのでしょうか。
せっかく会社に行くことなく辞めることができたのに、「後日記入して持ってきて」と言われたら結局また上司や同僚と顔を合わす羽目になってしまいます。
それでは退職代行を使う意味がなくなってしまいますよね。

今回は退職時に「退職届・退職願・辞表」は出さなければいけないものなのか、その必要性を解説するとともに退職代行利用時の書き方や提出方法まで詳しくご紹介します。

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そもそも退職届・退職願・辞表の違いとは何か

本記事の解説を始めるにあたって最初に説明が必要なのは、「退職届」「退職願」「辞表」は書類としてどんな違いがあるかという点です。
どれも退職に際して作成する書類であり、用途は同じようですが実は細かく見ると違いがあります。
違いがあるならば、退職代行を利用する時にはどの書類が一番適しているかも気になりますよね。
まずはこの三種類の書類の違いを頭に入れておきましょう。

退職届は退職を決めたということを通知する

退職届は「この日付で退職する」という宣言を会社に通知する書類です。
例えば退職を申し出たものの拒否されたり執拗に引き留めをされて辞められなかった時に、労働者が会社に対して一方的に「辞める」と伝える意味合いが強いものになります。
もう決定した事項として会社に提出するものなので、一度出してしまえばそれを撤回することはできません。
また、会社側も法律上拒否することができないので、退職にあたっては強い効力を持つ書類ということですね。

文面としては「一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたします」と言い切る形で作成します。

退職願は退職を会社へ願いでるもの

退職願は、労働者側の自己都合で仕事を辞めたいと会社へ提案をする書類です。
「この日に退職します」という退職届と違い、「退職したいと考えていますがいかがでしょうか」と伺いを立てる内容で作成します。
あくまで伺いを立てているというスタンスなので、会社側も拒否することがまだ可能です。
また、正式な退職を告げるものではないので、一度提出したとしても気が変わって取り下げることもできます。

文面としては「一身上の都合により、○年○月○日をもって退職したく、お願い申し上げます」というお願いをする形です。
退職希望の日付も提案なので会社からの意見で変更になることもあります。

辞表は役職のある人や公務員が使う書類

辞表が上記二つの書類と大きく違うのは、役職のある人や公務員が使うものだということです。
企業においては執行役員や取締役など重要なポストについている人が退職する時に提出します。
役割としては退職願に相当するものになります。

一般社員が辞表を作成して提出するのは間違いになりますので気をつけましょう。

退職代行を使うなら退職届を用いるのが良い

3つの書類の違いをご説明しましたが、退職代行で辞める場合に会社へ提出するとすればこの中では「退職届」を使うのが良いでしょう。
なぜなら、退職代行を使った退職は労働者側からの一方的な雇用契約の解除ですので、「退職願」だと用途が少し異なるからです。

また、言い切りの形の「退職届」にしておくことで、会社側に交渉の余地を与えないというのもポイントです。
「退職願」だと、提案の文面なのをいいことに退職日について延長を逆提案してきたりする会社もあるかもしれません。

よって、本記事では基本的に「退職届」を用いるという前提で解説を進めていきます。


退職する際に退職届・退職願・辞表は必ず必要?

では退職届・退職願・辞表は仕事を辞める際に必ず必要な書類なのでしょうか。
実は法律上では退職の際にこれらの書類を出さなければならないという決まりはありません。
民法では退職を申し出てから2週間で雇用契約が終了すると定められているだけであり、それは口頭で辞める意思を伝えるだけでも有効なのです。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:e-Gov 民法

たとえ会社の就業規則に退職届の提出について定められていても、民法の決まりが優先されるため提出しなくても辞めることが可能です。

しかし、だから「退職届・退職願・辞表は必要ない」という話にはなりません。
こういった退職書類が存在しているのにはきちんと理由があります。

退職の申し出が本人の意思であるという証拠

口頭で仕事を辞めると会社に伝えただけでは、後々「聞いていない」「いつ言われたかわからない」とはぐらかされて退職の話がうやむやになる可能性も0ではありません。
きちんと退職の意思とその日付を明記した退職書類を作成して提出することで、それが退職を進めるための証拠となります。

退職代行を利用する場合は殊更退職届の有無が重要です。
会社側も社員の代理だという業者から連絡を受けても、それが本当に本人が依頼したものなのか確証が持てません。
しっかり記名や捺印がある書類が提出されてこそ、「本人の意思で業者を介して退職を申し出た」という証拠になり、円滑に退職手続きに移行することができます。

退職手続き時のトラブルを防ぐため

退職の際には離職票の発行、保険関連の変更など様々な手続きが発生します。
手続きに関しては正確な退職日が必要ですし、離職票には退職理由も記載しなければなりません。
退職書類にはそういった手続き時に必要となる情報が書かれています。

口頭で申し出るだけの退職ですと、本人(退職代行業者)→上司→退職の手続きをする人へとそのまま伝言ゲームのように伝えられているうちに間違った情報が記載されてしまう可能性も0ではありません。
不正確な情報を書かれてしまうと、手続きのやり直しになったり他の情報と相違が見つかったりとトラブルへ発展してしまいます。

書面として正確な情報を伝えることで、スムーズに退職手続きが完了できるので、退職代行を利用する際には退職届が重要なアイテムとなるわけです。

退職代行利用時は退職届の作成は必須!

退職に際して退職届・退職願・辞表が必要になる主な理由は上記の通りですが、本人が会社に直接退職を伝えずに業者を介入した退職の場合さらに退職届の重要性は増します。
口頭の情報だけでは、間に入る人が増えるほど情報の正確さが危ういものとなります。
第三者を仲介して退職を進める退職代行の場合は、本人の退職意思や退職理由などの正しい情報をダイレクトに伝えるために必ず退職届は作成しましょう。

万が一おかしな内容で離職票が発行されてしまったり、退職日を間違えて手続きが進んでしまうと結局会社とやりとりが発生したり必要書類の発行が遅れたりしかねません。
「退職届は退職するのに必ずしも必要ではない」と最初に述べましたが、退職代行を利用するケースに関しては確実に必要だと考えておいてください。


退職届どうやって書く?決まったテンプレートはあるの?

退職代行で仕事を辞めるにあたって退職届の作成は切っても切れない条件だということはお分かりいただけたと思います。

しかし、「退職届を出して」と急に言われても、作成頻度が低い書類なので書き方がわからないという方がほとんどです。

退職届は法律的には必要ではない書類のため、日本全国統一されたテンプレートというものはありません。
インターネットで調べると「書式は任意で可」と書かれていたり、無料テンプレートとして配布されているものもあります。
では「形式は自由でいいんだ」と適当に作成していいかというとそうではありません。
会社に提出するにふさわしい形の書類にすることが必要です。

会社の就業規則に規定がないか確認しよう

まず最初に会社の就業規則に退職届に関しての記載がないか確認してみましょう。
会社指定の退職届のテンプレートがある場合は、その通りに作成します。
しっかりテンプレートが設けられているのであれば、日付や名前を入れるだけで会社として正式な書類が完成できるので簡単です。

就業規則に記載がないケースですが、その場合も退職届について確認した方が安心です。
退職代行業者が会社に連絡を入れる際に退職届の作成方法についても聞いてもらうよう依頼しておけば良いですね。

会社側から記載内容の指定があればその通りに作成しましょう。
「特に指定はない」「任意の様式で良い」という回答があった場合は記載が必要な情報は下記の通りなので、こちらを参考に自分で作っても問題ありません。

  1. 書類表題:退職届
  2. 本文の書き出し:行末に私儀、私事
  3. 本文(退職理由、退職日を入れる)
  4. 申し入れの日付
  5. 自分の部署と氏名、捺印
  6. 宛名:会社名、役職、氏名

任意の様式としてインターネットでテンプレートをダウンロードして使ってもいいでしょう。


業者では退職届の作成代行はNG!その理由とは

退職代行を頼んでいるのだし、退職届も作って提出してもらえないの?と思われる方も多いでしょう。

しかし、民間業者の退職代行のスタッフが退職関連書類の作成代行をすることはできません。
書類作成をしてしまうと「非弁行為」となり、違法行為にあたるためです。

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用:e-Gov 弁護士法

弁護士以外が法律事務を行うことを禁止している法律で、退職届の作成代行に関してはこの法律事務に含まれる行為ということですね。

よって、退職代行業者に退職届を書いてもらうことはできませんし、逆に「退職届代わりに書きますよ」と言ってくるようであれば違法行為を平然と行っている業者なので退職代行自体を依頼するべきではありません。

非弁行為についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
【非弁行為・弁護士法違反】民間の退職代行は違法?弁護士に依頼するのがおすすめ?

どうしても作成が不安なら弁護士か行政書士に依頼を

上記の理由で業者には退職届の作成は頼めません。
作成自体はそこまで難しいものではありませんが、どうしても自作の退職届に不安がある場合は弁護士か行政書士であれば作成代行をしてもらうことができます。

その場合もちろん作成費用が別途かかってきますので料金については事前に確認しましょう。
書類作成もそうですが、有休消化や退職金の支給について会社に交渉したり、退職に際して揉めそうな場合は最初から弁護士による退職代行を選んでおけば安心です。

退職届のテンプレートをくれる業者もある

作成代行はできませんが、必要事項を記入するだけの退職届テンプレートを依頼時にくれる業者もあります。
退職のプロである業者が作成したフォーマットなので、会社の指定様式がない時に使用するのに最適です。
テンプレートを使用するのに別途料金などは設けられていないところがほとんどなので安心して使うことができますね。

テンプレートがもらえるかどうかはサイトを確認したり、問い合わせ時に質問してみるといいでしょう。


受理してもらえるのか不安…退職届が拒否されることはある?

退職届を出しても受け取ってもらえないのではないか…ブラック企業やパワハラ上司の元で働く人にとってはそんな不安も付き纏います。

しかし、「退職届」は退職するという決定意思を伝えるものであり、企業はそれを拒否することはできません。
労働者は民法や労働基準法で守られており、退職は労働者のもつ権利として自由に行えるようになっています。
つまり、それを雇用主が拒否するのは違法になるのです。

退職届を出された企業は、民法627条の規定通りその日から2週間で雇用契約を終了しなければなりません。
会社側がどれだけごねようと、その事実は変わりませんので安心してください。

たとえ「就業規則には退職は1ヶ月以上前に言い出すように記載されている」と言われようと、企業の就業規則より民法が優先されます。


退職代行を利用した場合、退職届は郵送で確実に届けよう

最後に退職届の提出の仕方についてです。
せっかく退職代行を使ったので、もう会社とは直接関わらない方法で提出したいですよね。
もちろん、手渡しする必要はないので郵送で会社に送付すればOKなのですが、少し注意しておきたいポイントがあります。

それは、確実に届けられることと、送った証拠が残る方法を選ぶこと。

普通の郵便ですと、料金は安く済みますが追跡機能がありません。
受け取りの証拠も残らないので会社から「受け取っていない」と言われてしまえばそれで終わりになってしまいます。

送付する際は下記のようなもので送るようにしましょう。

  • 書留(一般・簡易)
  • レターパック
  • 内容証明・配達証明をつける
  • その他宅配便など

ポストに投函するのではなく、郵便局の窓口から送るとより確実ですね。

もし送付方法に迷ったら退職代行業者に相談してみましょう。
たくさんの退職案件をこなしてきた業者ですので、ベストな方法をアドバイスしてくれます。


まとめ:退職届・退職願・辞表の中で退職代行を使うなら退職届が最適!作成が不安な時は業者の指示に従えばOK!

今回は退職時に提出する退職届・退職願・辞表に関して詳しく解説してきました。
退職代行を利用して辞める場合は、上記3つの中では退職届を作成するのが最適です。
退職時の書類の必要性は本人の意志や退職に関する情報を正確に会社へ伝えること。
退職代行を利用する場合、退職届は必須と言って良い書類ですので必ず準備しましょう。

業者によってはテンプレートをプレゼントしてくれますし、送付方法に関してもアドバイスをしてくれます。
自己判断で失敗するよりは業者の指示に従ってしまった方が楽ですし、何より安心です。 

不安な場合は遠慮せずに相談して、確実に会社へ書類が届くようにしましょう。

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