退職代行を使って公務員を辞める【区役所&市町村役場職員・官公庁・教師・自衛隊・警察官・消防士】

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公務員だって仕事を辞めたい!そんな時退職代行で辞められる?

公務員と聞くと「定時退社でプライベートも充実できる」「リストラに合わずに安心」「給料も安定している」といい面ばかりが取り沙汰されますが、実際のところ楽な仕事ではありません。
一般企業と同じように人間関係に悩んだり、パワハラやいじめに直面したり、中には「泊まり込み仕事は当たり前」のような過酷な労働環境におかれている人も多く存在します。

https://twitter.com/hanshin_mika/status/1326107543786041345

仕事や職場の環境に悩んで仕事を辞めたいと思うのは一般企業勤めでも公務員でも同じです。
「もう今日にでも退職したい!」という時の方法として近年は退職代行の利用が増えてきていますが、公務員も退職代行を使って辞めることはできるのでしょうか。

今回は公務員の退職代行利用に関して、民間企業との違いや注意点を踏まえて解説します。

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そもそも公務員とは?多岐にわたる職種を紹介

「公務員」とは国や地方自治体に勤める人の総称であり、その職種は多岐にわたります。
まず公務員は大きく分けて二種類に分類されます。

  • 国家公務員
  • 地方公務員

この2つの中でまた様々な職種に細分化されていきます。
まずは公務員にどんな職業があるのか簡単にご紹介していきましょう。

国家公務員

国家公務員は国に関わる事業に従事します。
国家の運営のリーダーと言える内閣総理大臣も実は国家公務員に含まれます。

国家公務員は内閣総理大臣や国会議員、裁判官といった「特別職」と、その他の国家公務員試験によって採用される「一般職」に分かれます。
そして一般職はさらに「総合職」「一般職」「専門職」に分類されます。
特別職の人たちは、国家公務員のくくりではありますが採用試験によってつく仕事ではないため国家公務員法が適用されない存在です。
今回退職代行の解説にあたっては基本的に「一般職」に所属する人たちが対象となります。

特別職

内閣総理大臣、国務大臣、国会議員、宮内庁長官、裁判官や裁判所職員、防衛省職員(自衛官含む)など

一般職

  • 総合職
    主に中央省庁に勤務。いわゆる「キャリア官僚」と言われ、国の政策の企画立案や予算の編成といった国を動かす大きな仕事を担う。
  • 一般職
    総合職の人たちの政策や企画を実行する立場の仕事。中央省庁のほか、地方機関での勤務もある。
  • 専門職
    特定の分野で活躍する、スペシャリスト的な国家公務員。
    国税専門官、労働基準監査官、財務専門官、刑務官、入国警備官、皇宮護衛官、海上保安官、航空管制官、食品衛生監視官など

国家公務員の多くの人が勤務する中央省庁とは国の行政機関である1府11省1庁で、下記がその一覧です。

  • 内閣府
    宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、個人情報保護委員会、金融庁、消費者庁
  • 総務省
    消防庁、公害等調整委員会
  • 法務省
    出入国在留管理庁、公安審査委員会、公安調査庁
  • 外務省
  • 財務省
    国税庁
  • 文部科学省
    スポーツ庁、文化庁
  • 厚生労働省
    中央労働委員会
  • 農林水産省
    林野庁、水産庁
  • 経済産業省
    資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁
  • 国土交通省
    観光庁、気象庁、運輸安全委員会、海上保安庁
  • 環境省
    原子力規制委員会
  • 防衛省
    防衛装備庁
  • 警察庁

地方公務員

地方公務員試験を受けて採用され、都道府県や市町村の運営に携わる仕事に従事します。
全ての公務員の8割が地方公務員であり、国家公務員に比べ人々の生活に密着した業務を行っている身近な存在です。

地方公務員の仕事は大きなくくりで「事務系・行政系」「技術系」「資格免許職」「公安系」の4つに分けられます。
それぞれどんな業種が含まれるかは下記の通りです。

事務系・行政系

主に県庁や市役所に勤務し窓口業務などを行います。公立学校や警察署等で事務業務にあたる人も含まれます。
行政事務、学校事務、警察事務、消防事務等。

技術系

「土木」「建築」「機械」「化学」「電気」「農業・農学」といった区分があり、専門的な技術や知識が求められる仕事です。
道路や河川の整備をしたり、建築物の検査をしたり、ごみ焼却場の維持管理をしたりと、人々の生活に密接に関わる業務を行います。

資格免許系

国家資格や免許が必要な職業です。幼稚園の先生や看護師や保健師といった医療系の仕事も含まれます。
公立小中学校の先生、幼稚園教諭、保育士、保健師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、管理栄養士、栄養士、学校栄養士など。

公安系

人々の安全を守ったり、犯罪から人々を守るいわゆる「おまわりさん」である警察官や、火災を消し止めたり救急車で体調の悪い人を運んだりする消防官がこの仕事に該当します。


公務員は退職代行を使えないの?民間企業の退職との違いは何か

公務員は民間企業に比べて辞めにくいのでは?という話も聞かれます。
なぜそう言われるかというと、公務員は民間企業にはないルールが適用されるため。
民間企業の労働者は民法や労働基準法で守られていますが、公務員の雇用は「国家公務員法」「地方公務員法」という法律で規定されているため、例えば下記のような民法が適用されません。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:e-Gov 民法

労働者が雇用主に退職する意思を伝えた場合その日から2週間で自動的に雇用契約が終了する、という法律です。
たとえ雇用主が納得しなくても、退職は労働者の権利として仕事を辞めることができます。
強制的に働かされることがないよう、法律で労働者を守っているのですね。
実際、この法律を利用して退職代行は即日退社を可能にしています。

※退職代行による即日退社の仕組みについてはこちらで詳しく解説していますので、気になる方は読んでみてください。

この規定が公務員には適用されないので、一般的な退職代行による退職とは異なるプロセスを踏まねばなりません。

こちらの例以外にも公務員ならではのルールがありますのでご紹介します。

退職には許可が必要

上記で少し触れましたが、民間企業の労働者が退職を申し出るだけでそれが一方的であったとしても2週間後に辞められるのに対し、公務員の退職は下記のように規定されています。

第六十一条 職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。
引用:e-Gov 国家公務員法

つまり、任命権者が許可しない限り公務員は辞められないということです。
この場合、任命権者は上司にあたります。

ただ、逆を返せば許可さえもらえれば2週間の退職日までの期間は不要ということであり、ケースによっては民間企業を辞める時よりもスパッと退職できることもあります。

退職代行を利用する場合は、業者がこの任命権者にあたる人に退職を伝え、許可をもらえば退職が成立します。

第五十一条 任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
引用:e-Gov 人事院規定8-12

許可がもらえないのでは?という点に関しても、人事院規定8-12にこのような規定もあるので、承認に対してはそこまで難しく考えなくても大丈夫です。

退職辞令を受けなければならない

公務員は退職する際に「辞令交付式」に出席しなければなりません。
退職届を出し、受理されたら終わりではないというのは民間企業の退職との大きな違いですね。

辞令交付式は名前の通り辞令書を受け取るのが主な目的の式ですが、これに出席するとなると結局職場にも行くことになりますし同僚や上司にも顔を合わさなければいけません。
そうなると退職代行を使う意味がほとんどなくなってしまう人もいるでしょう。

ただ、この辞令交付式は出席は義務とされてはいますが、欠席することも可能です。
その場合、書類は郵送で受け取ることになります。
欠席しても退職の事実はなくなることはないので安心してください。

結論:退職代行は利用できる!ただ業者選びには注意

ほとんどの公務員は上記の2点について気をつければ退職代行を利用は問題ありません。
民間企業との細かい差はあれど、業者が職場に退職の意思を伝えて承認をもらうというフローは同じです。

ただ、民法や労働基準法の適用から外れているので公務員の退職を請け負わない業者もあります。
心配であれば過去の実績で公務員の退職を担当しているか、またサイトに公務員も利用可能と書いてあるかチェックしてみましょう。
メールやLINEで問い合わせることもできるので、直接対応可能か聞いてみるのも早いですね。


自衛官や警察は一般的な公務員より退職のハードルが高い!

退職代行を使って公務員を辞める_自衛隊・警察官

公務員の退職代行利用は業者を選べば可能であるとご説明しました。
しかし、退職代行業者が対応するのが難しいケースもあります。
それは警官や自衛官の退職です。

ほとんどの公務員は国家公務員法や地方公務員法にのっとって退職することになるので、前項で説明したように退職代行の利用はそこまで難しくありません。
しかし、警官や自衛官はそれぞれ特殊な規定があるため、退職のハードルが高くなります。

自衛官に関しては退職について下記のような規定があります。

第四十条 第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。
引用:e-Gov 自衛隊法

公務員は退職の際に任命権者の承認が必要ですが、余程ありえない理由以外は承認するよう決められています。
しかし、自衛官の場合は任命権者が「任務遂行のために必要」と判断した場合、その必要な期間退職を先延ばしにすることができるのです。

そのため、交渉ができない民間業者は自衛隊側から退職日をどんどん先延ばしにされても何もできないので、退職代行を行うのは難しいと言えます。

自衛官法に強く、交渉もできる弁護士に依頼しよう

自衛官が退職代行で辞めたい場合は、弁護士事務所か弁護士を擁する退職代行サービスを利用するのが良いでしょう。
弁護士であれば交渉が可能なので、こちらの希望を伝えつつ退職日について調整をすることができます。

ただ、交渉したからと言って即日退職できるかと言ったらそうではありません。
任務遂行に必要とされる期間はどうしても辞めることはできないため、残念ながら自衛官に関しては即日退職が難しいのが実情です。

また、民間業者に比べると依頼料も高額になりますので、その点も注意が必要ですね。


公務員が退職代行を利用するときに気をつけたいこと

警官や自衛官といった特殊な規定があるケースを除けば、公務員も退職代行サービスを利用することが可能です。
ただ、前述したように民間企業の退職とは異なる点があり、注意しておかねばならないポイントがあります。

退職日は申し出から2週間とは限らない

公務員は民法の「退職の申し出から2週間で契約終了」という規定が適用されません。
民間企業ですと、退職代行実行日から2週間を有休消化に当てて即日退社という流れになるのですが、公務員の場合退職日は職場から指定されるか相談して決めることになります。

もちろん公務員も退職日まで有休を使って休むことはできるのですが、有休の残り日数を超えたスケジュールで退職日を決められてしまうと欠勤扱いか最悪何日か調整のために働かなければいけないことも。

退職日については各自治体ごとの規定があるのでそれにのっとって進めることになりますが、一般的には2週間〜1ヶ月くらいのようです。
念のため有休は多めに残しておくと安心ですね。

欠勤が続くと懲戒処分されるリスクがある

民間企業の場合、有休を持っておらず退職日まで欠勤扱いになってもその月の給料が減るくらいで済むのですが、公務員の場合そう簡単には行きません。

人事院の「懲戒処分の指針について」には「正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする」とあります。
つまり、有休を持っていない人が退職日まで21日以上を欠勤扱いで休んだ場合懲戒免職の対象になる可能性があるのです。

懲戒免職になってしまうと、経歴に大きな傷がつき後々の転職にひびきます。

よって、有休の残り日数と退職日までの日数についてはよく確認しなければなりません。
もし有休との兼ね合いで退職日を交渉したいのであれば弁護士による退職代行を依頼しましょう。


公務員はバックレの代償も大きいので絶対NG!

公務員に限ったことではありませんが、仕事を辞める際にバックレだけは禁物です。
民間企業の場合、バックレてもお咎めなしで終わるラッキーなケースもありますが、公務員の場合そうはいきません。

なぜかと言えば、21日以上無断欠勤すると前項で説明した「懲戒免職」になってしまうからです。
「バックレて辞められたよ」というほど公務員の仕事は簡単に辞められないということは念頭におかねばなりませんね。

懲戒免職は経歴にとしてずっと付き纏うことになり、転職も難しくなりますしいいことは一つもありません。
バックレてしまいたいほど仕事が辛いのであれば、退職代行を依頼する方がきちんと退職もできますし、後々の生活を考えても賢い選択でしょう。


まとめ:公務員も退職代行は利用可能!弁護士か公務員対応可能な業者を選ぼう

公務員の退職代行利用について解説してきました。
安定した給料や職を失わないという安心の裏では、民間企業以上のサービス残業に苦しんだり、公務員ならではの閉鎖的な人間関係に悩んで心身をすり減らしている人がたくさんいます。
すぐにでも辞めたいけれど、スッと辞めさせてもらえるとは思えない…そんな公務員の方も退職代行で辞めることが可能です。

ただ、公務員の雇用は民間企業に勤める人と異なる法律で規定されています。
そのため、依頼するのであれば公務員を対象としている業者を選ぶ必要がありますのでその点は注意してください。
また、警官や自衛官の退職はさらに特殊な案件になるので、退職代行を利用するのであれば弁護士に依頼することを考えた方がいいでしょう。

退職代行サービスは24時間体制でメールやLINEを受け付けている業者が多いので、「利用したいけど対応してもらえるかな…」と悩んだら気軽に問い合わせてみてもいいですね。

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