休職期間中でも退職代行を使える?【休職中にそのまま会社を辞める】

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休職中だけど、そのまま退職したい!そんな時退職代行は使える?

病気や怪我、身内の介護など止むを得ない事情で仕事ができない状況の時は、会社に申し出て休職をすることになります。

休職期間中、もうこのまま仕事に復帰することなく辞めたいと思うこともあるでしょう。
しかし、ただでさえ休職中で会社や上司に連絡を取りづらい環境の中、退職の話を切り出すのはもっと大変です。
こんな時、退職代行を利用して仕事を辞めることはできるのでしょうか。

今回は休職期間中の退職や、退職代行の利用について解説します。
また、休職中に仕事を辞めるのに際して気をつけたいポイントについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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まず、休職中に仕事を辞めることは可能なのか

休職している状況でも、退職することはできます。

そもそも休職とは、何らかの理由で働くことができなくなった労働者を、会社側が雇用契約は保持しながら業務に当たらなくても良いと認めている状態です。

休職期間中は一般的に給与は発生しなくなりますが、雇用契約は続いているので社会保険料や税金は支払わなければなりません。
そういった支払いや生活費を補償するために、条件はありますが下記のような手当てや給付金をもらえます。

  • 傷病手当金
  • 休業給付
  • 介護休業給付金

休職は復職を前提に会社が認めた休みであることや、こういった手当てをもらっていながら退職することに対して批判的な意見も中にはありますが、法的には何ら問題はありません。


退職代行も利用可能!そのまま出社せずに退職へ

退職代行を利用した退職は、自分の代わりに業者が退職の意思を会社に伝えたり連絡事項を伝達してくれるという点以外は通常の退職と変わりません。
休職中であってもそれは同じなので、もちろん退職代行を利用して仕事を辞めることができます。

退職代行に依頼をしたら、あとは必要書類を準備したり会社からの指示を退職代行のスタッフ経由で聞いて対応していれば、もう出社することなく退職完了です。

休職中はさらに退職に対しての罪悪感や、会社の人と関わることの恐怖感が増しますので、退職代行を利用することは賢い選択とも言えます。

次項では退職代行を使った場合の退職の流れをご説明します。


退職代行を使った場合の仕事を辞めるまでの流れ

休職中の退職代行を使った退職の流れは、簡単にするとこのようになります。

  1. 退職代行に連絡・相談
  2. 担当スタッフと打ち合わせ・支払い
  3. 退職代行のスタッフが会社へ退職の連絡・退職日の決定
  4. 指示に従って退職届等を郵送
  5. 貸与品の返却、私物の引き上げ(郵送)
  6. 退職完了

このフローの中で、退職者本人が会社と連絡をとったり出社することは一切ありません。
提出が必要な書類や会社への返却物も、会社に置きっぱなしの私物の回収も全て郵送でOKです。

長い期間休職中であれば、貸与品が家にあったり私物がたくさん会社にあることもないと思いますので退職までよりスムーズに進むでしょう。

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退職日はいつになる?

退職日ですが、民法627条で退職を申し出た日から14日後に雇用契約が終了すると決められています。
通常であれば、この14日を余っている有給休暇で補填したり、欠勤扱いなどで消化して出社せずに退職という流れですが、休職中の場合はもしかしたら会社からその日付の退社を提案されるかもしれません。
いずれにせよ、退職代行業者へ無料相談するタイミングで休職中の旨を伝え、スケジューリングやベストな対応を検討いただくのが最も安心できます。


休職中に仕事を辞める時、注意すべきポイントとは

退職金は支給される?

退職金の支給の条件については各会社ごと就業規則によって決められています。
就業規則の条件を満たしていれば、たとえ休職中であったとしても退職金を受け取れますので、まずは会社の決まりを確認してみましょう。

退職金の支給条件や支給額は就業年数によって定められていることが多いですが、休職中は就業年数に加算されないので、支給される年数会社に在籍していても休職期間が長い場合退職金の対象外になってしまうこともあるので要確認が必要です。

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失業保険はもらえる?

失業保険の受給条件は「心身ともに働くことができる状態の人」なので、病気や怪我で働くことができない状況に陥って休職していた場合失業保険が受け取れない可能性があります。

また、自己都合で退職した場合は3ヶ月間の給付制限がつきます。
休職後の退職は自己都合と判断されるので、もし失業保険が受け取れる場合でも3ヶ月は支給されませんので注意しましょう。

退職後の傷病手当金は?

怪我や病気で休職中に傷病手当金を受け取っていた方は、退職後も受け取りが可能です。
退職後も手当が支給される条件は下記の通りです。

・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康 保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。(なお、退職 日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)
引用:全国健康保険協会 傷病手当金について

退職日に出社してしまうと支給資格が喪失してしまうのですが、退職代行を利用した場合は出社しませんので問題ありません。

社会保険料の支払いについても注意!

最初に少し触れましたが、休職中も社会保険料の支払いは必要です。
会社によっては、復職後に休職期間中の社会保険料をまとめて請求するという手法をとっていることもあり、その場合退職と同時にその未払い分の請求が一括で来る可能性があるので注意が必要です。

休職期間中の社会保険料の支払いがどうなっているかは退職前に一度確認しておきましょう。


休職からの退職、不安であれば退職代行の転職サポートも利用!

休職から復職せずに退職をした場合、その後の転職活動も不安の一つではないでしょうか。

一般的な転職活動の流れとして多いのが、働きながら転職活動も並行して前職を辞めたとほぼ同時に新しい仕事が始まるというケース。
しかし休職中に退職代行を利用して即日仕事を辞めた場合、そこから転職活動を始めるので退職から再就職まで時間が開いてしまいます。
また、もし休職している期間も長ければより仕事復帰へのハードルも上がっている状態になるかと思います。

そんな時にぜひ使って欲しいのが、退職代行業者が提供しているアフターフォローとしての転職支援サービス。
退職したら終わりではなく、その後の転職についてもサポートを行っている退職代行業者も多く存在します。

退職後に提携している転職サイトや転職のエージェントに引き継いでくれるので、そのまま転職についても相談やサポートを受けることができます。
退職から転職までスムーズに移行でき、さらに退職のプロから転職のプロへきちんと状況も含めて引き継いでくれるので手続きも簡単ですし、心強いサービスです。

退職後の再就職に対して心配がある方は、迷わずそのまま退職代行の転職サポートを利用してみてください。


まとめ:休職中でも退職代行で退職は可能!休職が続く状況が苦しければ思い切って次のステップへ

休職中であっても退職代行サービスを使って仕事を辞めることができるということ、またその注意点についても解説してきました。
休職はあくまで復職を前提とした措置ではありますが、例えば職場のいじめやパワハラといった原因、労働環境が合わずに体を壊したといった理由での休職であれば、復職するのはけして容易ではありません。
そんな場合は思い切って退職するという選択をして、新しい環境に身を置いてみる方がより良い生活になる可能性が高いですよね。

退職代行サービスは退職のプロであり、現在の置かれている状況や休職の理由なども含めて相談にのり適切に退職を進めてくれるので安心して任せられます。
また、上司と連絡をとったり退職手続きのために出社したりという休職中の方には一番ハードルが高い行動をしなくて済むのも大きなメリットです。
休職を続けている今の状況に苦しさを感じているのであれば、ぜひ退職代行の利用も検討してみてください。

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